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遠藤健太郎氏の御話し

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遠藤健太郎氏の御話し
 婚外子規定を違憲とした最高裁判所大法廷の判断(九月四日)を受け、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法の改正案が、今臨時国会での成立を目指して議論されています。
 谷垣禎一法相は先月十一日、出来るだけ速やかに成立を目指すと述べ、公明党(創価学会)の山口那津男代表も先月末日、西川京子副文部科学相らから改正案に異論が相次ぐ自民党内を牽制して、早期成立に言及しました。
 私はこの件について、九月五日記事で明確に最高裁判断を批判しています。想定された民法などの改正に反対すべく、皆様にも訴えました。占領憲法(日本国憲法)下に於いて、今国会の展開は「やはり」と申さざるを得ません。
 なぜなら、占領憲法を憲法として有効とし続けることがそもそも「法の支配」の基本からブレており、初めからブレていればどんどんブレていくからです。また、ブレた司法判断に合わせなければならないと思い込む立法の存在は、既に「三権分立」の基本からもブレています。これは、国会議員選挙のやり方に違憲判断が下り、政権の正当性が揺らいだのとは別の問題です。
 なお、非嫡出子が人として皆と平等であることと、法の下の遺産相続に関する家族の平等とは全く別次元の話であることを、改めてことわっておきます。つまり、個別に何らかの酌量の余地を求めて訴えることはあっても、国家と家族の基本を無視し、個別の事情に合わせて法自体を改正する必要はありません。
 その点に於いて、最高裁大法廷は完全に間違ったのです。のちに分かったことですが、全員一致の違憲判断の中で、民法学者の岡部喜代子裁判官だけは補足意見を述べており、そこには法律婚の尊重と保護の必要、及び子の平等だけを押し通す判断への僅かな懸念が示されていました。
 それでも違憲判断に賛成したわけですが、今回の裁判(個別の事情)でさえ嫡出子が訴えていた、夫を愛人とその子に奪われた今は亡き正妻の応報感情はどうなるのでしょうか。現行法はこれに応えますが、谷垣法相らの姿勢で改正されてしまえば、いわば「不倫上等」の世の中を創出しかねません。これは決して杞憂の類いではないのです。
 「倫理にもとる」と申しますが、その価値基準は民族によって違います。それでよいのです。例えば一夫多妻の伝統を持つ部族を尊重すれば、それを国家として禁じても、他から批判されるいわれはありません。
 どうか皆様、この民法改正に反対してください。ご理解いただける方だけで結構です。自民党と公明党に「家族制度を壊さないで」「三権分立は?」といったご意見をお送りください。よろしくお願いします。
 自由民主党 〒100-8910 東京都千代田区永田町1-11-23  FAX 03-5511-8855
 公明党 〒160-0012 東京都新宿区南元町17  FAX 03-3225-0207
 

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